住宅の売り方には、通常2種類あります。買取制度と媒介契約です。
買取制度とは、不動産会社が住宅を直接買い取りすることです。
メリットはすぐに現金化できる、仲介手数料が不要、瑕疵担保責任が免責されるというメリットがあります。
もう一つは媒介契約です。
不動産会社が家を買いたい人との仲介を行い、不動産会社とは媒介契約を結びます。
成約に至った場合は仲介手数料が発生します。
仲介手数料は宅地建物取引業法の規定によります。
住宅の売り方って種類があるの?買取制度と媒介契約の違い |
住宅の売り方には、通常2種類あります。買取制度と媒介契約です。
買取制度とは、不動産会社が住宅を直接買い取りすることです。
メリットはすぐに現金化できる、仲介手数料が不要、瑕疵担保責任が免責されるというメリットがあります。
もう一つは媒介契約です。
不動産会社が家を買いたい人との仲介を行い、不動産会社とは媒介契約を結びます。
成約に至った場合は仲介手数料が発生します。
仲介手数料は宅地建物取引業法の規定によります。